fc2ブログ

掛け算順序議論への所感(改訂版)

※同じタイトルの記事を2013年1月に投稿しましたが、その後、ネットでの議論を眺めているうちに、この問題に対する印象が微妙に変わってきたため、以前の記事を残しつつ、改訂版を再投稿します。客観的な意味では私の意見は以前と変わっていませんが、文章の力点(主に誰に対して主張を伝えたいか等)が変わっているはずです。

タイトルを見てピンとくる人はこの段落を読み飛ばしてもらって構いません。まずは当エントリのテーマである「かけ算の順序問題」とは何か、概略を述べます(Wikipediaにも載っていますが)。例えば小学2年生の算数で「6つのベンチに子供が3人ずつ座っています。子供は全部で何人いますか」という問題に式と答えを書かせるとしたら、3×6=18と6×3=18のいずれも、数学的には正解のはずです。ところが6×3=18を不正解として減点する小学校教師が存在するらしく、定期的にWEB上で議論が巻き起こっています。以上がいわゆる「掛け算の順序問題」です。とは言え、演算としての交換法則そのものではなく文章題の立式の際の順序の話なので、個人的には「文章題掛け算順序問題」と呼ぶ方が正確だと思っています。

ここから本題です。最初に私自身のbackgroundを若干述べます。私は小学校高学年~高校の算数・数学については集団での授業経験がある人間です。しかし今回のテーマに最も関連深い小学校低学年への指導経験はありません。その意味では門外漢です。ひょっとしたらこれから書くことに認識の誤りが存在するかも知れませんし、既にネット上の別所で書かれている主張の2番煎じになるかも知れません。ご了承ください。

続きを読む

掛け算順序議論への所感

※【2016-12-29追記】同じタイトルの記事の改訂版を書きました。根本の主旨は変わりませんが、やや力点が異なり、どちらかというと順序固定派擁護寄りのニュアンスに変えてあります。参考資料として、この旧エントリもそのまま残します。

タイトルを見てピンとくる人はこの段落を読み飛ばしてもらって構いません。まずは当エントリのテーマである「かけ算の順序問題」とは何か、概略を述べます(Wikipediaにも載っていますが)。例えば小学2年生の算数で「6つのベンチに子供が3人ずつ座っています。子供は全部で何人いますか」という問題に式と答えを書かせるとしたら、3×6=18と6×3=18のいずれも正解のはずです。ところが6×3=18を不正解として減点する小学校教師が存在するらしく、定期的にWEB上で議論が巻き起こっています。以上がいわゆる「掛け算の順序問題」です。とは言え、演算としての交換法則そのものではなく文章題の立式の際の順序の話なので、個人的には「文章題掛け算順序問題」と呼ぶ方が正確だと思っています。

ここから本題です。最初に私自身のbackgroundを若干述べます。私は小学校高学年~高校の算数・数学については集団での授業経験がある人間です。しかし今回のテーマに最も関連深い小学校低学年への指導経験はありません。その意味では門外漢です。ひょっとしたらこれから書くことに認識の誤りが存在するかも知れませんし、既にネット上の別所で書かれている主張の2番煎じになるかも知れません。ご了承ください。

続きを読む

テーマ : 教育
ジャンル : 学校・教育

体罰論および違法性に関するまとめ

現在、大阪の市立高校で起きた体罰が原因とみられる自殺事件が世間を騒がせています。

そもそも、学校教育の場での体罰は明確な違法行為。ですから、「体罰は必要」や「体罰は仕方ない」という類の言論は、私の感覚では未成年者喫煙の容認と同レベルの主張です。

法律論を一旦措きます。仮に一部の児童生徒に体罰が有効だったとしても、暴力を容認する空気や今回の事件のような悲劇を生み出すリスクを考えると、やはり体罰には全く賛成できません。

体罰無しでコントロールできないような教育困難校や指導困難生徒が存在するではないか、という反論も考えられます。気持ちはよく分かります。力量ある教師が体罰抜きで指導できれば理想ですが、そうはいかない場合もあるでしょう。この場合、非体罰かつゼロトレランス的な厳罰(出席停止や場合によっては強制留年等)を導入するのが良いと個人的には思っていますが、そのためには日本社会全体の大きな意識変革を要するので難しそうではあります。

なお、今回の大阪市立高校の事件は、報道によると「部活を強くするための主将に対する体罰」だったようで、どう考えても体罰を必要とする状況とは私には思えません。

さて、以下の追記において、日本の学校教育で体罰が違法である根拠と、現行での体罰の基準についてまとめておきます。
 

続きを読む

テーマ : 社会問題
ジャンル : ニュース

今年を「いじめ=犯罪」元年と位置づけたい(改訂版)

※別所に書いた文章を若干改訂して投稿します。

大津市のいじめ問題が話題になったことは、私の中では今年最大のニュースに位置づけられています。ただ、下半期は別のニュースに注目が集まり影が薄くなった感があるので、ここに記録に残しておきます。事件そのものは大変痛ましいものでしたが、これをきっかけに「いじめは犯罪である」という意識が教育関係者や生徒を含む全国民に定着することを心から望みます。
 
ところで、私のブログで過去にいじめ問題に言及した記憶がなかったのですが、検索してみたらありました!
文科省が体罰基準を明示(2007年2月)
タイトルは別件ですが、最重要主旨はいじめの件でした。

いじめ転校制度周知不足(2006年12月)
「いじめられる側の努力や学校の指導だけではどうしようもないケースが少なくない」ことを改めてココでも強調しておきましょう。

少し前までは、いじめについて「いじめられる側も悪い」的な主張も時々目にしたものですが、個人的には、この種の主張も社会から撲滅されるべきだと思っています。「いじめられる側も悪い」が通用するのはせいぜい「仲間外れ」「無視」程度の法に触れない行為まででしょう。

そんなわけで、私は触法行為に相当するいじめは全て犯罪として処理すべきだと考えます。そもそも、14歳以上は刑法の責任年齢です。中学生はまだまだ精神的に未熟であることに配慮し、刑事罰を受けた「前歴」が将来的に本人の不利に決してならないような配慮(必要ならば法改正)さえすれば問題ないでしょう。

ここでふと1つの疑問が浮かびました。たとえば肉体的暴力は暴行罪や傷害罪として、いわゆるパシリは強要罪として処理できそうですが、持ち物を隠す行為の罪名って一体何でしょう? 窃盗罪と言いたいところですが、微妙な問題があるようです。分かりやすく書かれている記事から引用します。
毀棄罪--いじめと犯罪の境界はどこか(プレジデントオンライン)
「刑法には、構成要件として、外形的な事実を認識しているだけでなく特別な内心の存在が必要とされる犯罪があります。窃盗罪も、その一つで、いやがらせ目的で物を隠すだけでは、窃盗罪に問うのは難しい」
必要とされる意思の内容は2つある。「権利者を排除して他人の物を自己の所有物として振る舞う意思」と、「経済的用法に従い利用または処分する意思」だ。

「いやがらせ目的なら、経済的用法に従って利用する意思があったとはいえません。また隠すことによって他の利益を得ているとも考えにくい。理論的にも現実的にも、窃盗罪は成立しないのではないでしょうか。ただ、いやがらせで人の物を勝手に持っていけば器物損壊罪(刑法261条)などの毀棄罪(ききざい)になる場合があります。窃盗罪が10年以下の懲役または50万円以下の罰金であるのに対し、器物損壊罪は3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料。器物損壊罪のほうが法定刑は軽いですが、これも立派に刑法に触れる行為です」

窃盗に相当しなくても、器物損壊罪などの毀棄罪に当たる可能性があるようです。また、私から一つ補足しておくと、隠した物が信書だった場合は文句無しに信書隠匿罪に該当します。ともかく、他人の所有物を隠した者が確実に罰せられるような法運用を望みたいものです。
カレンダー
08 | 2023/09 | 10
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
プロフィール

D Slender

Author:D Slender
2012年11月から、ここが私の通常ブログ。それ以前の記事および横断歩道関連の記事は横断歩道歩行者優先順守促進ブログをどうぞ。

最近の記事
月別アーカイブ
私のTwitter
リンク
カテゴリー
最近のコメント
最近のトラックバック
ブログ内検索
RSSフィード
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる